- 株の利益は税金がかかるのかな?
- 株を売却したら確定申告は必要?
- 取引口座によって何が違うのかわからない…
株を買ってみたものの、売却時の処理がわからずに不安を抱えていませんか?取引口座によっても変わってくるので、はじめてだと難しいですよね。
そこで今回は、初心者がつまずきやすい売却時のポイントや損しない方法をわかりやすく解説します。
Contents
株式売却益の税金の仕組み
まずは、株式の譲渡益(以下、売却益)にかかる税金について解説します。
前提として、株式を保有しているだけでは税金はかかりません。売却益を確定したときにはじめて税金がかかります(非課税口座を除く)。
売却益にかかる税金の計算方法は、以下のとおりです。
(売却額−平均取得費−売買手数料)×税率=納税額
平均取得費とは、同一銘柄の株式を複数回に分けて購入したときの平均額であり、一度の購入のときはシンプルにその購入代金です。平均取得費には、株式の購入代金だけでなく売買手数料も含まれます。
売却益の税率は、20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。
つぎは、この計算式に具体例をあてはめてみましょう。
具体例1:80万円で購入した株を100万円で売却した場合
株を800,000円で購入し、1,000,000円ですべて売却した場合です。
納税額の計算式
(売却額−平均取得費−売買手数料)×税率=納税額
※計算の便宜上、手数料はないものとします。
具体例をあてはめると、
(1,000,000円−800,000円)×20.315%=40,630円が納税額となります。
購入が一度のみの場合は、平均取得費を求める必要がないのでわかりやすいですね。
具体例2:複数回に分けて購入した株を売却した場合
つぎは、複数回に分けて購入し、一部売却した場合です。
取引内容 | 取引株数 | 単価 | 購入額 | 売却額 | |
① | 購入 | 100株 | 10,000円 | 1,000,000円 | - |
② | 購入(買い増し) | 100株 | 20,000円 | 2,000,000円 | - |
③ | 売却 | 100株 | 25,000円 | - | 2,500,000円 |
※計算の便宜上、手数料はないものとします。
納税額の計算式
(売却額−平均取得費−売買手数料)×税率=納税額
複数回に分けて購入した場合は、平均取得費を計算する必要があります。平均取得費は、以下の計算式で求めます。
平均取得費の計算式
1株あたりの金額 × 売却株数 = 平均取得費
1株あたりの金額の計算方法は、以下の通りです。
(A+B)÷(C+D)=1株あたりの金額
A=1回目の購入額
B=2回目の購入額
C=1回目の購入株数
D=2回目の購入株数
具体例を当てはめると、
(1,000,000円+2,000,000円)÷(100株+100株)=@15,000円
1株あたりの金額がわかったので、売却株数を乗じます。
@15,000円×100株=1,500,000円
これで平均取得費が計算できました。
よって、(2,500,000円−1,500,000円)× 20.315%=203,150円が納税額となります。
平均取得費を求める必要があるため、少し難しく感じるかもしれません。
しかし、この計算を自動でしてもらえる証券口座もあります。つぎは、証券口座別の税金徴収方法の違いなどを解説します。
【証券口座別】株式売却益の税金徴収方法の違い
証券口座によって、税金の徴収方法や確定申告の有無などが異なります。
ここでは、各証券口座の違いや特徴、メリットなどをそれぞれ解説します。
人によってベストな口座は変わるため、自分に合ったものを選ぶようにしましょう。
特定口座(源泉徴収あり)の場合
特定口座(源泉徴収あり)は、税金が自動的に源泉徴収されるので確定申告が不要です。売却時の税金の計算から、確定申告の手間まで省ける手軽さがメリット。
ただし、本来は株式売却益や副業などの所得が合計20万円以下の場合は、確定申告の必要がありません。しかし、源泉徴収ありの場合は、20万円以下でも自動で徴収されてしまうことを知っておきましょう。
複数の証券会社の損益通算や繰越控除をする場合には、確定申告が必要です。証券会社より「特定口座年間取引報告書」が発行されるため簡単に行えます。
特定口座(源泉徴収なし)の場合
特定口座(源泉徴収なし)は、税金が源泉徴収されないので手元資金が増え、資金回転率が良いのがメリットです。
また、年収が2,000万円以下で、なおかつ投資や副業などで得た年間所得が20万円以下であれば確定申告が不要な場合が多いです。
20万円を超える場合には確定申告が必要ですが、「特定口座年間取引報告書」が発行されるため簡単に行えます。
一般口座の場合
一般口座は、特定口座(源泉徴収なし)の場合とほぼ同様です。
ポイント
- 源泉徴収されないため資金回転率が良い
- 年収2,000万円以下かつ投資や副業などの年間所得が20万円以下なら確定申告不要。
- 投資や副業などの年間所得が20万円を超える場合には確定申告が必要。
異なる点は、「特定口座年間取引報告書」が発行されないこと。自分で税金の計算を行う必要があります。
NISA口座の場合
NISA口座(非課税口座)は国が優遇する制度で、株式の売却益に税金がかからないのが最大のメリット。よって、確定申告も不要です。
ただし、非課税でいられる期間は定められています。
非課税となる期間は、一般NISAが最大5年間、つみたてNISAが最大20年間です。
※もともと税金がかからないため、損失時の節税に使う損益通算や繰越控除の適用はできません。
【注意】株式売却損益を確定申告すると損する場合がある
株式の売却損益を確定申告すると損する場合は、以下の2つです。
- 会社員で給与以外の所得が20万円以下の場合
- 特定口座(源泉徴収あり)で確定申告した場合
以下でそれぞれ説明します。
会社員で給与以外の所得が20万円以下の場合
給与以外の所得(株式売却益や副業など)が合計20万円以下の場合は、基本的には確定申告の必要がない場合がほとんどです。つまり、利益が出ていても税金を納めなくて良いのです。
確定申告をして、余分な税金を納めてしまわないように注意しましょう。ただし、株取引の年間の損益がマイナスの場合は、繰越控除をするために確定申告が必要です。
また、この20万円ルールには落とし穴があります。
確定申告が不要なのはあくまでも「所得税」であり、「住民税」には申告義務があります。株式売却益や副業などの所得がある方は、金額に関わらず、各市区町村に「住民税申告書」を忘れずに提出しましょう。
ややこしいですが、確定申告をするようになれば「住民税」も一緒に申告されるため、この手続きは不要です。
特定口座(源泉徴収あり)で確定申告した場合
複数の証券会社の損益通算や繰越控除をしたいときは、特定口座(源泉徴収あり)でも株式の損益の確定申告を行う場合があります。
しかし、株取引の年間の損益がプラスの場合は、確定申告をすることで株式売却益が合計所得に加算されます。その影響で、国民健康保険料や後期高齢者保険料が高くなったり、専業主婦や学生は扶養から外れる可能性が出てきます。
※損失の方が大きいときは合計所得に追加されません。
※会社で加入している健康保険料には影響しません。
これらの損を回避するための方法は、以下で解説します。
株式売却益の税金で損しない方法
通常、源泉徴収された株式売却益は所得税・住民税計算上の所得に含まれません。
ですが、確定申告を行うと所得に加算され、所得税と住民税が上がり、同時に国民健康保険料が上がったり、扶養から外れてしまったりする可能性もあります。
こういった場合には「住民税の申告不要制度」を利用するという選択肢があります。
住民税の申告不要制度とは、所得税計算と住民税計算を切り離して申告する制度です。
要するに「住民税は源泉徴収されてるから、所得税だけ申告させてね。」といったイメージです。
この制度を利用すれば住民税の所得を計算根拠としている国民健康保険が増額されません。
ですが、住民税の非課税世帯・扶養条件は自治体によって異なります。気になる方はご自身の市区町村役場の税務課に問い合わせてみましょう。
また、忘れてはならないのが「所得税上の扶養」です。申告不要制度を利用した場合でも所得税の扶養要件には影響します。
確定申告をする場合は「扶養から外れるのか・還付の方が大きいのか」といったことを考え、慎重に判断しましょう。
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まとめ:株式売却益の税金の仕組みを理解して節税しよう
非課税口座を除き、株式の売却益には税金がかかります。税金の計算は、自分でする必要があったり、取引口座によっては自動でしてもらえたりさまざまです。
損をしないためには、扶養や、国民健康保険料に影響しないよう対策をする必要もあり、気をつけるべきポイントは人それぞれです。
税金の仕組みを知っておけば、株式の売却益が出たときにメリットが大きい方法を選択できます。せっかく出た利益を減らさないように、いろいろな選択肢を取り入れていきましょう。